アフィリエイターの青色申告承認申請の記入例

アフィリエイターとして収入を得るつもりになったら開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出し、青色申告者となっておきましょう。

開業届の書き方はこちら

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青色申告承認申請書の提出時期

提出時期は原則としてその年の3月15日までです。年の途中で事業を開始したときはその事業開始日から2ヶ月以内です。注意が必要なのは翌年の3月15日ではなく、その年の3月15日ということです。ということで年が終わったあとで青色申告にしてもらおうと思ってもできません。早めの提出が必須です。

なお、開業届の提出時期は事業を開始した日から1ヶ月以内ですので、これと同時に出すのがいいでしょう。

青色申告は一度承認されれば、税務署から取り消されるか、自分でとりやめる申請をしない限り、毎年継続して適用されますので、毎年提出しなおす必要はありません。

申請書のダウンロード

青色申告承認申請書は下記のページからダウンロードできます。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁

管轄の税務署を調べる

管轄の税務署を下記のページから調べます。

国税局の所在地及び管轄区域|国税庁概要・採用|国税庁

記入例

こんな感じで記入します。なお、上の表部分は開業届と完全に同じなので、書き写しましょう。

青色申告承認申請書記入例

税務署長 開業届と同じように記入
提出日
納税地
フリガナ
氏名
職業
屋号
1 名称と所在地を記入
2 事業所得
3 に○
4 該当する場合は日付を記入。年始からやっている場合は記入不要
5 に○
6 複式簿記に○
備付帳簿に○(現金出納帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳ぐらいでOK)

6のところで備付帳簿名に○するところがあるのですが、会計ソフトが一般化している現在、時代錯誤としかいいようのない記入項目です。会計ソフトを導入していれば必要な帳簿はすべて揃っていますので、自分が入力時に使っている帳簿に○をつけておけばいいでしょう。

提出は郵送でもOK。開業届と一緒に提出しよう

開業届と同じく、税務署に直接提出してもよいし、所轄の税務署宛に郵送して受理してもらってもOK。控えとしてコピーをとっておきましょう。

ちなみに書類を2部ずつ(コピー可)と切手を貼り付けた返信用封筒を同封すれば、税務署で受理印が押された控えを返送してもらえます。

つまり開業届と一緒に送るときは

  • 開業届 2部
  • 青色申告承認申請書 2部
  • 切手貼り付け済み封筒 1枚(重さによりますが、たぶん92円ぐらい)

を同封して送ればOKです。

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